
A:原則として差し引くことはできません。
賃借人が通常の使用方法で生活したことによって生じた傷や汚れは「通常損耗」と呼ばれ、原則として賃貸人が負担します。
また、建物や設備が時間の経過によって自然に劣化する「経年変化」についても、原則として賃借人の原状回復義務には含まれません。
一方、故意・過失による破損や、通常とはいえない使用によって発生した損傷については、賃借人の負担になる場合があります。
敷金は、賃貸借契約が終了して物件が返還された後、未払い賃料や賃借人が負担すべき修繕費などを差し引いた残額が返還されます。
実際の判断では、契約内容や特約の有効性、傷や汚れが発生した原因などを個別に確認する必要があります。
こういう知識を現場で使ってる人、強いです。
