Q:【不動産クイズ】買主は手付金を放棄すれば契約を解除できる?

A:売主が契約の履行に着手する前であれば、原則として解除できます。

買主が売主へ解約手付を交付している場合、買主はその手付金を放棄することで売買契約を解除できます。

反対に、売主から解除する場合は、受け取った手付金の倍額を買主へ現実に提供することが必要です。

ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、原則として手付解除はできません。

不動産取引では、契約書を読む力だけでなく、契約が現在どの段階にあるのかを正確に判断する力も必要です。

こういう知識を現場で使ってる人、強いです。

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