Q:【不動産クイズ】マンション共用部分の大きな変更に必要な決議は?

A:原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上による集会の決議が必要です。

マンションの共用部分について、その形状または効用を著しく変更する工事を行う場合、原則として特別決議が必要になります。

一方、通常の修繕や、形状・効用の著しい変更であっても過分の費用を要しないものについては、原則として普通決議で決めることができます。

なお、特別決議に必要な「区分所有者の人数」の要件は、規約によって過半数まで引き下げられます。ただし、「議決権の4分の3以上」という要件は引き下げられません。

マンション管理の現場では、工事内容だけでなく、どの決議方法が必要なのかを判断する知識も重要です。

こういう知識を現場で使ってる人、強いです。

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